障がい者の権利条約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD)
は、障がいを持つ人々の権利と尊厳を尊重し、保護し、実現するための国際条約です。
2006年に国連総会で採択され、2008年に発効しました。
この条約は、障がい者が他の人々と平等に人権や基本的自由を享受できるようにすることを目的としています。
主な内容
平等と非差別:
障がいを理由とする差別を禁止し、障がい者が平等な権利を持つことを強調しています。
・アクセシビリティ:
公共の施設、交通機関、情報通信技術などが障がい者にとって利用しやすくなるようにすることを求めています。
・教育:
障がい者が包摂的な教育を受けられる権利を保障しています。
・労働と雇用:
障がい者が平等に働き、雇用される権利を保護しています。
・健康:
障がい者が健康サービスを利用できる権利を確保しています。
・生活の質と社会保障:障がい
者が適切な生活の質と社会保障を享受できるようにすることを目指しています。
この条約を締結している国々は、国内法や政策を条約に適合させるための措置を講じる義務を負っています。
また、定期的に条約の履行状況を報告し、改善を図ることが求められています。