国連基準に合う当社の理念
障がいは「欠けたもの」ではなく、その人が持つ固有の個性である。
国連の障害者権利条約(CRPD)は、障がいを個人の内部にある問題としてではなく、
社会に存在する制度的・環境的・態度的バリアによって生じるものと定義している。
この国連の立場は、障がいのある人を「保護の対象」ではなく、
社会の多様性を構成する対等な主体 として位置づけるものである。
したがって、障がいのある人が社会に参加しにくい原因は、 その人の能力の不足ではなく、
社会の側が十分に整備されていないことにある。
障がいは「できない理由」ではなく、 社会が共に生きるために必要な多様性の一つであり、
その人が持つ価値と個性を形づくる重要な要素である。